えいこのモルディブここだけの話&どうでもいい話

モルディブの海に魅せられてインストラクターとしての経験をそのままブログにしました。また趣味の食べ歩きや旅行、ライブの話もちょこっと。

2012年 1月から  スリランカ入国に VISAが必要になります

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モルディブのお隣の国
スリランカ入国に際し  VISAが必要になると 情報がはいりました

モルディブの行き帰りに ちょっこら スリランカに寄る方など
お気をつけくださいませ






簡単に 詳細を  お知らせします



  スリランカ国を短期滞在目的にて入国する,
二国間取極めにて査証免除となっている国籍者


(シンガポールおよびモルディブ)及び航空便の運航乗務員、
船舶の乗員を除く全ての外国人に対し,スリランカ入国前に予め
入国のための査証の取得を義務づける。これにより,
申請する査証の種類によって手数料が併せ課せられる。



オンラインによる査証申請


からETA申請用の頁にアクセスし,説明を熟読の上指示に従い手続を行う。
なお,日本語を含む主要言語に対応している(試行期間は英語のみ)。

 また,同試行期間中は査証申請手数料が免除される。



 今回の改正によりETAによる査証申請が課せられる短期滞在の渡航目的は以下の3種類

 (1)観光(Tourism)

    観光、休暇、知人・親族訪問,医療(アーユルベーダ,ヨガを含む)

    スポーツイベント,競技や文化的活動への参加

 (2)商用(Business)

    商談,商取引に係る協議,会議,ワークショップ,セミナー,短期研修

    芸術,音楽,舞踊等への出演

 (3)通過(Transit)

    スリランカを経由し第三国へ渡航途次立ち寄り



 ETAには以下の6とおりの申請方法が設けられる。

 (1)申請者による申請

 (2)第三者による代理申請

 (3)指定旅行代理店等による申請

 (4)スリランカ在外公館での申請

 (5)スリランカ入 国時の申請

 (6)第三者によるスリランカ入国管理局での申請



 ETAによる短期滞在査証申請で発給される滞在許可期間等

 (1)観光目的:30日間滞在/有効 2回入国査証

 (2)商用目的:30日間滞在/有効 数次入国査証

 (3)通過目的:7日間滞在/有効 1回入国査証



 短期滞在目的による渡航者に共通する要件

  いずれの目的でも,短期滞在でスリランカ国を訪問する者は,以下の要件を満たす必要がある。

 (1)旅券の残存有効期間が最低6ヶ月以上あること

 (2)予約が確定している復路の航空券等を所持すること

 (3)滞在期間に応じた十分な滞在費用を所持すること



査証申請手数料について

  ETAによる査証申請には,以下のとおり滞在目的毎に定められた手数料が課せられる。また,申請手段によっても異なる手数料額が設定されているので要注意。いずれも上記6の査証発給の手数料額である。

なお,下記11の査証にあっては査証申請手数料に加え,国籍別に定められた査証料が課せられる。詳細は下記11に明記

 (1)上記5(5)を除く全ての申請手段

   ア 観光目的 50米ドル

   イ 商用目的 60米ドル

   ウ 通過目的 25米ドル

 (2)上記5(5)<入国時の申請>

   ア 観光目的 75米ドル

   イ 商用目的 75米ドル

   ウ 通過目的 25米ドル

   ※手数料納付はクレジットカードの他,主要通貨現金による支払いも可



短期滞在許可の延長について

  上記6の滞在許可を延長することを希望する場合は,スリランカ入国管理局にて申請を行うことで,入国日から90日間の滞在期間に延長することができる。更に最長90日の延長まで許可され,最長6ヶ月間の滞在が認められることがある。



 上記6の滞在許可期間および入国回数以外の査証を希望する場合

 スリランカ国在外公館での申請に限り,以下の査証を申請することが出来る。

 (1)観光目的:90日間滞在・有効 1回入国査証 50米ドル+25米ドル

 (2)観光目的:90日間滞在・有効 2回入国査証 50米ドル+50米ドル

 (3)商用目的:90日間滞在・有効 1回入国査証 60米ドル+25米ドル

 (4)商用目的:90日間滞在・有効 数次入国査証 60米ドル+75米ドル






詳しくは  スリランカ入国管理局


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